イオントフォレーシス保険適用?
多汗症に対するイオントフォレーシス,保険適用されてたんですよ.
そんな情報を,先日の発汗学会でいただいた.
マジ?
厚生労働省「電子点数表について」
基本点数テーブル を見てみましょう.
皮膚科処置...でも..いぼ焼灼法?
よくわかりません..^^;
もっとネットに載ってないかなぁ...
あった! 「しろぼんネット」
..なんじゃ,ここ.まぁいいや.
あるじゃないですか「多汗症」の文字が.きっとこれだよ.
「他の療法で無効な場合に限り」..ん~~微妙...
この「他の療法」って,一体なにが入るのかしらん.解釈難しいねぇ.
まさか ETS は入らんでしょ.
なんだか保険,ききそうな気がしますよね.
ペーパー医療事務代理士の私.正直言って,よく解りません..m(__)m
現役の方,おみえになったら教えていただけませんか?
「水道水イオントフォレーシス」
結構マイナーな治療法なのですが,手掌多汗症の患者さんにとって,
保険がきくか否かは大問題.ぜひともよろしく!
※汗関連情報は「ゆう星☆汗の輪」へどうぞ.
そんな情報を,先日の発汗学会でいただいた.
マジ?
厚生労働省「電子点数表について」
基本点数テーブル を見てみましょう.
1771 J055200000 イオントフォレーゼ 200確かにありましたよ.イオントフォレーゼ..200点だって.
皮膚科処置...でも..いぼ焼灼法?
よくわかりません..^^;
もっとネットに載ってないかなぁ...
あった! 「しろぼんネット」
..なんじゃ,ここ.まぁいいや.
第1節 処置料-皮膚科処置 医科診療報酬点数表
区 分 J055 いぼ焼灼法
1 3か所以下 200点
2 4か所以上 250点
(イオントフォレーゼ)
(1) 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので,他の療法が無効な場合に限り認めて差し支えない。診療点数は,4cm×4cmごとにJ055いぼ焼灼法の「1」に準ずる。
(昭34.3.30保険発39)
(昭56.5.29保険発43)
(昭60.2.18保険発11)
(2) 次の疾患に対するイオントフォレーゼは,他の療法で無効な場合に限り認められる。点数算定にあたってはJ055いぼ焼灼法の「1」に準ずる。
汗疱状白癬,慢性湿疹,尋常性ざ瘡,慢性皮膚炎,稽留性化膿性肢端皮膚炎,多汗症,頑癬
(昭39.5.27保険発67)
(昭56.5.29保険発43)
(昭60.2.18保険発11)
(臍肉芽腫切除術) ◇ 臍肉芽腫切除術を行った場合は,J055いぼ焼灼法の「1」に準じて算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
(「しろぼんねっと」より)
あるじゃないですか「多汗症」の文字が.きっとこれだよ.
「他の療法で無効な場合に限り」..ん~~微妙...
この「他の療法」って,一体なにが入るのかしらん.解釈難しいねぇ.
まさか ETS は入らんでしょ.
なんだか保険,ききそうな気がしますよね.
ペーパー医療事務代理士の私.正直言って,よく解りません..m(__)m
現役の方,おみえになったら教えていただけませんか?
「水道水イオントフォレーシス」
結構マイナーな治療法なのですが,手掌多汗症の患者さんにとって,
保険がきくか否かは大問題.ぜひともよろしく!
※汗関連情報は「ゆう星☆汗の輪」へどうぞ.
この記事へのコメント
保険請求に関してはいい加減な医師もいます。レセプト審査に引っかからなければ良いと考えているのか、こちらも修正を強く言えずに困惑することもあります。
お書きの記事の場合も医師の判断によるかと思いますが、そのレセプト審査をする医師の考えがまた違えば引っかかる可能性もあるかもしれません(^_^;)。
しんじょうさんっ!そんなお医者さんがいらっしゃるんですかぁ~!
びっくり~~!!!
これはかなり見解が分かれそうな..^^;